しばらく歴史ブームが続いていますね。
教科書などには歴史的人物の肖像画などがよく載っています。これらの写真をブログなど掲載した場合、著作権に抵触するのでしょうか。
歴史的な絵画や、歴史上の人物の肖像画について、調べてみたことがあります。
たとえば、有名な信長画像
たとえば、俵屋宗達の風神雷神図
これを転用して、ウェブの画像として利用していいのか?
という問題を、特許庁に尋ねてみました。
(意外と親切でしたよ)
結果は・・問題なし、ということ。
描かれた人も、描いた人も、数百年前の人。
「平面」のものに関しては、誰が写真を撮っても(ほぼ)同じものに
なるので、その著作権は発生しない。
ところが、彫刻などになると別。
これは、たとえ製作者が数百年前の人であっても、
写真を撮った人の著作権が存在する。(当たり前)
清洲公園の信長の画像も、自分で撮ったものならOK。
自分が撮った物ならともかく、人が撮った彫刻の写真を載せてはいけない。
ただ、明治以降の著名人の場合、遺族が肖像権を主張している場合などがあるので、注意が必要、とのことです。